2021年7月30日、大橋眞徳島大学名誉教授、中村篤史医師、本城隆志城陽市議会議員の三人が、国に対して、コロナワクチン特例承認の取消を求める訴えを起こしました。
・法律に基づいて承認されているはずだが、特例承認が違法なら、認定されてないワクチンを打っていることになる。(効果無いもの打ってた?)
・予防接種法でいう緊急的な蔓延状態に相当するのか?
・病原体がわからないのにPCRで検査できるわけがない。
・蔓延しているかどうかもわからない。
・病原体がわからないのにワクチンが作れるわけがない。
・新型コロナウイルスの存在を示す論文が存在しない
・病原性の確認も出来ていない
現在のお注射はSARS-CoV-2 用のものらしいが、そもそも日本にSARS-CoV-2 が蔓延しているのかも不明。なので日本で打っているお注射は現在蔓延している病原体へのお注射ではないことになるみたい。
以外は法律上の記載。存在も不明な為明確に病原体が何なのか記載無し。
お気に入り画像と共にご覧ください。
令和二年政令第十一号 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令
第一条 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。次条及び第三条(同条の表を除く。)において単に「新型コロナウイルス感染症」という。)を感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「法」という。)第六条第八項の指定感染症として定める。
ここまで
令和二年一月以降に報告されたウイルスは関係ないようです。
この訴訟の結果が楽しみです。