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「都の時短命令は違法」コロナ対応で東京地裁判決

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新型コロナウイルス対応の改正特別措置法に基づき、東京都から営業時間の短縮命令を受けた飲食チェーン「グローバルダイニング」(東京都港区)が「営業の自由を保障した憲法に違反する」などとして都に損害賠償を求めた訴訟の判決が16日、東京地裁であった。松田典浩裁判長は同社への時短命令について、「特に必要だったとは認められず、違法というべきだ」と認定した。

一方、都に過失まではなかったとして賠償請求は棄却した。命令の違憲性も認めなかった。時短命令をめぐる判決は初とみられる。

 同社は都内を中心に「モンスーンカフェ」「カフェ ラ・ボエム」「権八」などを展開する。2021年1月に出された緊急事態宣言下で、都から午後8時までの営業にするよう要請を受けたが拒否し、同年3月18日に改正特措法に基づく時短命令を受けた。

■27店のうち26店はグローバルダイニング

命令は全国初で、当時都が対象とした27店中、26店が同社の店舗だった。同社は命令に従い、宣言が解除された同月21日までの4日間、午後8時に閉店した。

 判決はまず、特措法で命令が出せるのは「特に必要があると認めるとき」に限定されているとし、「不利益処分を課してもやむを得ないと言える程度の個別の事情が必要」と指摘した。

 そのうえで、同社の店舗は換気や消毒などの感染対策をし、クラスターが起きるリスクは高くなかった▽都は命令発出に先立って対策の実情を確認しておらず、同社が感染リスクを高めていたとの根拠がなかった▽命令時点では新規感染者は減り、緊急事態宣言の3日後の解除も決まっていた▽4日間しか効力がない命令の必要性について都は合理的な説明をしていない、といった事情を列挙。「命令は『特に必要』とは認められず違法だった」と判断した。

他方、都の新型コロナ対策審議会の学識経験者は命令が必要だと述べていたほか、初めての命令発出で先例がなかった点を考慮。「違法な処分であっても違法だと予見できない事情がある場合には、賠償責任を負う過失にはならない」とする判例を踏まえ、都の対応に「過失があるとまではいえない」として賠償責任は否定した。

 命令の違憲性については「特措法の目的に照らして不合理な手段とは言えない」として認めなかった。

 

同社の社長は命令が出る前に要請に応じない考えをネットで発信しており、同社は、命令は違法な「見せしめ」目的だったとも訴えていた。判決は、命令は他の店にも出される可能性があり、「報復や見せしめとは言えない」と退けた。

 同社側は判決後の記者会見で、判決を不服として控訴したと明らかにした。(田中恭太)